こんにちは。大阪の某小規模設計事務所で意匠設計に従事している一級建築士女子のWindyです。
本日は建物の計画をされている設計者さん向けの記事になります。
令和7(2025)年11月に、いわゆる「排煙告示」と呼ばれる「平成12年建設省告示第1436号」が改正されました。

2024年に改正されたところだったのに…

またかいな
令和6年(2024年)改正時の記事はこちらです。
こちらの排煙告示、設計実務ではよく使うおなじみのもの。
今回の改正で、またまた、条文のずれが発生しました。

よく使う四号が、三号に変わってしまったよ

(番号変わるんはほんまにやめてほしい…)
そして、今回も、告示全文が書き改められることはなく。
公表されたのは新旧対応表のみ。
というわけで、この記事では、頻繁に使用する排煙告示1436号の令和7(2025)年改正について、新旧対応表を置き換えて全文を書き換えたものを掲載します。
そして、少しでも告示文を読むポイントが分かりやすいように、マーキングやポイント表記をしております。
- 令和7(2025)年11月に更新された条文 →【Renewal】の表示
- キーワード →本当に重要なものだけに絞ってマーキング

少しでも文章が頭に入りやすくなるように工夫したよ
実務で排煙告示を使用する際に、業務の時短にお役立ていただけますと幸いです!
- いちいち新旧対応表を見てられない
- 最新の条文番号が結局どれなのか、さくっと調べたい
- どこが改正されたのか、ぱっと見でわかるようにしたい
なるべく間違いがないように努めておりますが、書き間違い等が生じてしまっている可能性がございます。
最終の確認・判断は各設計者さんの責任で行っていただきますようお願い申し上げます。

記事の内容で間違いがございましたら、コメント等でお知らせいただけますと幸いです!
排煙告示のR7改正も、R6改正時のように、別タイトルの告示に記載されています

告示文に入る前に、排煙告示の改正がどこに掲載されているかご紹介いたします。
今回の令和7(2025年)改正ですが、令和6年の時と同様、改正告示のタイトルに
- 平成12年建設省告示第1436号
- 火災の発生のおそれの少ない室を定める件
といったキーワードが含まれていません。

検索しても簡単に出てこーへんで
排煙告示の改正が掲載されているのは下記の告示です。
【令和7年10月31日公布・令和7年11月1日施行】
平成六年建設省告示第千八百八十二号等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第998号)
排煙告示の内容は、上記の告示の第2条に記載されています。

「等」にまとめられてしまってるよ
そして、繰り返しになりますが、排煙告示の全文が書き換えられたわけではありません。
あくまで新旧対応表が掲載されているのみとなります。
国交省の該当ページのリンクはこちらです。
建築基準法等に基づく告示の制定・改正について – 国土交通省ウェブサイト
では、前置きが長くなりましたが、改正された告示の本文に入っていきます!
排煙告示【令和7年改正版】
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じな い建築物の部分を定める件 (平成12年5月31日建設省告示第1436号)
改正:令和7年国土交通省告示第998号(令和7(2025)年11月1日施行)第2条
建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一号


一号は特に変更されていないよ
一
次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分
イ
令第126条の3第1項第一号から第三号まで、第七号から第十号まで及び第十二号に定める基準
ロ
当該排煙設備は、一の防煙区画部分(令第126条の3第1項第三号に規定する防煙区画部分をいう。以下同じ。)にのみ設置されるものであること。
ハ
排煙口は、常時開放状態を保持する構造のものであること。
ニ
排煙機を用いた排煙設備にあっては、手動始動装置を設け、当該装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用する方法を表示すること。
二号


二号も特に変更されていないよ
二
令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分(令第126条の2第1項第二号及び第四号に該当するものを除く。)で、次に掲げる基準に適合するもの
イ
令第126条の3第1項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる基準
ロ
防煙壁(令第126条の2第1項に規定する防煙壁をいう。以下同じ。)によって区画されていること。
ハ
天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが3m以上であること。
ニ
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしてあること。
ホ
排煙機を設けた排煙設備にあっては、当該排煙機は、1分間に500㎥ 以上で、かつ、防煙区画部分の床面積(2以上の防煙区画部分に係る場合にあって は、それらの床面積の合計)1㎡につき1㎥以上の空気を排出する能力を有するものであること。
三号【番号変更】


令和7年の改正で、旧三号が削除されて、旧四号が繰り上がっているよ!

こいつがよくつかうやつやから、注意やな!
三
次のイからトまでのいずれかに該当する建築物の部分
三号 イ

四号→三号になっただけだよ
イ
階数が2以下で、延べ面積が200㎡以下の住宅又は床面積の合計が200㎡以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の20分の1以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの
三号 ロ

これも四号が三号になっただけだよ。ちなみに、令和6(2024)年に追加された項目だよ
ロ
階数が2以下で、かつ、延べ面積が500㎡以下の建築物(令第110条の5に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの(以下「特定配慮特殊建築物」という。)を除く。)の部分であって、各居室に屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に近接した出口をいう。以下同じ。)(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられているもの
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第一(い)欄(1)項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(入所する者の使用するものに限る。)の用途に供するもの
(2)令第128条の4第1項第二号又は第三号に掲げる用途に供するもの

ちなみに令128条の4は内装制限に関する条文だよ
- 二号:自動車車庫・自動車修理工場
- 三号:別表第1 (1)・(2)・(4)項の用途で地階の居室がある特殊建築物
三号 ハ

これも四号が三号になっただけだよ。ちなみに、令和6(2024)年に追加された項目だよ
ハ
階数が2以下で、かつ、延べ面積が500㎡以下の建築物(令第110条の5に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、特定配慮特殊建築物を除く。)の部分(当該部分以外の部分と間仕切壁又は令第112条第12項に規定する10分間防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした場合にあっては、戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。))で同条第19項第2号に規定する構造であるもので区画されているものに限る。)で、次に掲げる基準に適合する部分
(1)
床面積が50㎡(天井の高さが3m以上である場合にあつては、100㎡)以内であること。
(2)
各居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が25m以下であること。
三号 ニ

四号→三号になっただけだよ
ニ
避難階又は避難階の直上階で、次に掲げる基準に適合する部分(当該基準に適合する当該階の部分(以下「適合部分」という。)以外の建築物の部分の全てが令第126条の2第1項第一号から第三号までのいずれか、前各号に掲げるもののいずれか若しくはイからハまで及びホからトまでのいずれかに該当する場合又は適合部分と適合部分以外の建築物の部分とが準耐火構造の床若しくは壁若しくは同条第二項に規定する防火設備で区画されている場合に限る。)
(1)
次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。
(一)法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供するもの
(二)児童福祉施設等(入所する者の利用するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、展示場又は飲食店の用途に供するもの
(2)
(1)に規定する用途に供する部分における主たる用途に供する各居室に屋外への出口等(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられていること。
三号 ホ

これも四号が三号になっただけだよ。
ホ
法第27条第3項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの
三号 ヘ【Renewal】

令和7(2025)年の改正で(5)が改正されたよ

これがよく使う条文やな!
ヘ
高さ31m以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)のいずれか、居室にあっては(3)から(5)まで(特定配慮特殊建築物の居室にあっては、(4)又は(5))のいずれかに該当するもの
三号 ヘ(1)

四号→三号になっただけだよ
(1)
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
三号 ヘ(2)

四号→三号になっただけだよ
(2)
床面積が100㎡以下で、令第126条の2第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの
三号 ヘ(3)

四号が三号になっただけだよ。ちなみに、令和6(2024)年に追加された項目だよ
(3)
床面積が50㎡(天井の高さが3m以上である場合にあつては、100㎡)以内で、当該部分以外の部分と準耐火構造の間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合にあっては、間仕切壁又は令第112条第12項に規定する10分間防火設備)で同条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されていること。
三号 ヘ(4)

四号が三号になっただけだよ
(4)
床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
三号 ヘ(5)【Renewal】

令和7(2025)年に改正されているよ

規定が合理化された感じやな
(5)【Renewal】
床面積が100㎡以下で、令和7年国土交通省告示第989号に規定する基準に従い、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの
三号 ト

四号→三号になっただけだよ
ト
高さ31mを超える建築物の床面積100㎡以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二に規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
まとめ
- 令和7(2025)年11月に排煙告示(平成12年建設省告示第1436号)が改正されたよ
- 新旧対応表でしか公表されていないので注意!


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